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住宅ローンの殿堂 贈与での画期的なことかも・・・
:お知らせ

【お知らせ】

6月に「経済危機対策」に関する税制上の処置が財務省から発表されました。
内容についてご存知だとは思いますが、住宅市場を活性化するための政策が盛り込まれています。


『住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減処置』


という名称です。すんなり頭に入らない堅苦しい表現ですよね。

要はですね、

贈与税を掛けない金額枠を設けますので、
       ↓
贈与を利用して住宅購入してください!

と訴えているのです。


この処置ですが現行の贈与の上乗せとして扱われるものです。
贈与には2つの制度がありましたね。
それぞれでの変更点は以下のとおりです。


1.暦年課税

  年間基礎控除 110万円

   → 年間基礎控除 110万円 + 非課税枠(500万円)


2.相続時精算課税制度

  特別控除(住宅特例含む) 3500万円

   → 特別控除(住宅特例含む)3500万円 + 非課税枠(500万円)


非課税枠の要件ですが、以下のようになっています。


期限:平成21年から平成22年12月31日まで


贈与する人:直系尊属(父母・祖父母)
  ↓
贈与してもらう人:20歳以上の者(住宅購入予定者)


住宅取得等の範囲 ・居住用家屋、
         ・居住用家屋と同時に取得する敷地
         ・居住用家屋の増改築(リフォーム)


注目したいのが非課税枠の相続税での取り扱いです。


『贈与税は相続税の補完税』と位置づけられているように
従来の贈与では、贈与財産については、贈与した人の相続が発生したとに、”持ち戻し”をされて、相続税の財産になります(但し、1.で3年より前の贈与は持ち戻し対象外です)。



今回の非課税枠(500万)はどう扱われるのか?


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