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住宅ローンの殿堂 贈与での画期的なことかも・・・(続き
:お知らせ

【お知らせ】

前回のコラムの続きを書かせていただきます。


『住宅取得等のための

   金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減処置』


上記のような贈与の制度を利用される際、
要件にはくれぐれもご注意ください。


実際にお客様へ税理士さんをご紹介して、
具体的にご相談された際、“ヒヤリ”としたことがありました。


一戸建てを考えていて、以前からコンタクトを取ってきた建築事務所やハウスメーカーと
じっくり相談しながら、自分たちのこだわりやライフスタイルに合う家を建てたいという夢をお持ちでした。


よって、まずは土地を現金で購入してから、
あとはゆっくり.....設計士さんと打ち合わせしながら進めようと思っていたそうです。


数ヶ月前、「贈与の非課税制度が創設」のニュースをご覧になってから、
早速お父様へご相談したところ、その制度を使おうということで話が進み、
土地代金の一部をお父様からの贈与で賄おうとされていました。


ここからが問題です。


今年(平成21年)の8月にある土地を取得したとします。
その土地で建てられる各社のプランを吟味しながら、


「2階建てか3階建てか、設備はアレにしようかコレにしようか」
「金額が折り合わない場合は別の仕様で・・・」
「光の取り方、ゆったり感、動線、断熱性で問題がないか」


というふうに夢を膨らませて、予算内で競合させながら、
検討を重ねて絞り込んで行きたかったそうです。


普段から仕事が不規則で忙しいこともあり、
検討期間を最短3ヶ月、遅くとも6ヶ月で考えておられました。


そうなりますと、
着工が翌年(平成22年)にずれ込む可能性が高くなり、おのずと完成〜入居も翌年になってきます。


一方、住宅取得のための贈与の要件を確認してみましょう。
(一部抜粋したものを紹介します)


●贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、住宅用家屋の新築もしくは取得または増改築をすること


●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること


すぐにわかると思いますが、スケジュールは大事なのです。
お客様が考えていたスケジュールでは要件を満たさない可能性が出てくるのです。
(110万円+500万円の贈与だった場合、非課税枠が無くなると一般贈与税は85万円課せられます)


贈与を受けられることで舞い上がってしまい、頭から上記のことがすっかり抜けていたそうです。







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