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住宅ローンの殿堂 贈与でなく借り入れする場合
:お知らせ

【お知らせ】

過去2回にわたって、贈与についてお伝えしました。


制度による非課税や課税の繰り延べで住宅資金を準備するためにはいくつか要件を満たさないといけません。



また、相手が親とはいえども実際まとまった住宅資金を無償で支出してもらうのは大変気を遣うことになると思います。


そのため、「贈与」ではなくて『借り入れ』という形で住宅資金を調達することが考えられます。


今後の収入からきっちり返していくわけですから、自己資金の扱いになります。


ただ、税務当局から「実態は贈与と見なします」と課税されないように慎重に注意して行ってください。


そのためにも「金銭消費貸借契約書(借用書)」を作成します。


契約書には以下の情報を記載して整えます。


○ 借り入れ日付

○ 借主の署名・住所・捺印 (本人)

○ 貸主の署名・住所・捺印 (父母・祖父母などの親族)

○ 借り入れの金額

○ 借り入れ金利(年○.○%)

○ 返済期限

○ 返済方法
(たとえば、毎月xx日に元利均等返済でシュミレーションした金額を送金する。
端数の金額は第1回の送金とする。)

○ 遅延した場合の損害金(年□.□%:上記の金利よりもはるかに高い金利)

○ 借り入れ金額に応じた収入印紙の貼り付け


上記の内容は手書きでもワープロでも構いません。


書式をイメージできない場合、市販の専門書を参考にする、あるいはCDなどで販売されている契約書式集をテンプレートに使ってみてください。専門家が関わっているはずなので使えると思います。


もっと確実な形式は費用が掛かりますが、「公正証書」にしておくのが良いと思います。


単に契約書を作成すれば良いというわけではありません。


あと、重要なポイントが2つあります。


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