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住宅ローンの殿堂|3月15日にご用心
:お知らせ

【お知らせ】


このコラムで過去2回、経済対策の一環としての「住宅資金贈与の非課税制度」について、制度の内容と注意点を書かせていただきました。


今、1月という時期にあたり、これから3月という年間で住宅取得が最も多い時期を控えて、上記の制度に関する注意点を1つ書かせていただきます。


皆さんはこの制度が受けられる要件を覚えていらっしゃるでしょうか?
中項目程度で分類してみると、


○ 贈与する人の属性
○ 贈与される人の属性
○ 贈与する人と贈与される人の関係
○ 贈与される資金の額・使途・時期
○ 贈与される人が取得する(増改築する)住宅の仕様
○ 取得する時期
○ 居住する時期


が挙げられます。


ちなみに、平成21年中に受けた贈与について、適用が受けられるかどうか?
下記にチェックシートがありますので、ご参照いただければと思います。


(↓外部リンク:国税庁)
平成21年分贈与税の申告のしかた
住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合の申告書の記載例
PDF形式・29ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki/pdf/15.pdf


そこでご注目していただきたいのが、チェックシートの項番6に書かれている
「既に住宅用の家屋の新築も若くは取得又は増改築をし、その家屋に居住していますか?又は、平成22年3月15日までに住宅用の家屋の新築も若くは取得又は増改築等をし、平成22年12月31日までに遅滞なく居住する見込みですか?」


という文章です。

これを読んでみていかがでしょうか?

何かちょっと違和感のようなものを感じませんか?


続きはこちら、住宅ローンの殿堂のサイト>>
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