住宅ローンの殿堂|相続時精算課税制度の選択
:お知らせ
【お知らせ】
先月のコラムにも書きましたが、3/17(月)は所得税の確定申告の締め切り日です。
17日は、もう1つの税金の申告の締め切り日であること。ご存知でしょうか?
その税金とは..「贈与税」です。
昨年1月1日〜12月31日までに、Aという方がBという方へ資産を贈与した場合、贈与税が課税される額であれば、翌年の2月1日〜3月15日(今年は17日)までに申告書を提出して、税金を国に納付する義務があります。
贈与税において、住宅取得に関する贈与の特例があることをご存知でしょうか?
以前はその制度の認知度はいまひとつだったのですが、最近ではご存知の方が増えてきたように思います。その制度は「相続時精算課税制度」といいます。簡単におさらいしておきましょう。使途目的により次の2種類で構成されています。
(1)通常の相続時精算課税制度を使った贈与
資金の使途目的を問わないが、
65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与の特例をいいます。
⇒贈与税が非課税の適用は 2500万円まで、
それを越える部分は20%の贈与税が課税されます。
(2)住宅取得目的の相続時精算課税制度を使った贈与
資金の使途目的を住宅取得・増改築に限定し、
親の年齢は関係なく、20歳以上の子へ贈与の特例をいいます。
⇒贈与税が非課税の適用は 3500万円まで、
それを越える部分は20%の贈与税が課税されます。
(時限特例であり平成19年末で終了ということでしたが、昨年末に発表された「平成20年度税制改正大綱」によると、2年間延長される見込みです。)
今回は(2)の住宅取得目的のほうを見ていきます。一言ではこんな文章で表せます。
「親から子へ3500万円までの住宅資金を贈与は、贈与税が掛からない。」
続きはこちら、住宅ローンの殿堂のサイト>>
17日は、もう1つの税金の申告の締め切り日であること。ご存知でしょうか?
その税金とは..「贈与税」です。
昨年1月1日〜12月31日までに、Aという方がBという方へ資産を贈与した場合、贈与税が課税される額であれば、翌年の2月1日〜3月15日(今年は17日)までに申告書を提出して、税金を国に納付する義務があります。
贈与税において、住宅取得に関する贈与の特例があることをご存知でしょうか?
以前はその制度の認知度はいまひとつだったのですが、最近ではご存知の方が増えてきたように思います。その制度は「相続時精算課税制度」といいます。簡単におさらいしておきましょう。使途目的により次の2種類で構成されています。
(1)通常の相続時精算課税制度を使った贈与
資金の使途目的を問わないが、
65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与の特例をいいます。
⇒贈与税が非課税の適用は 2500万円まで、
それを越える部分は20%の贈与税が課税されます。
(2)住宅取得目的の相続時精算課税制度を使った贈与
資金の使途目的を住宅取得・増改築に限定し、
親の年齢は関係なく、20歳以上の子へ贈与の特例をいいます。
⇒贈与税が非課税の適用は 3500万円まで、
それを越える部分は20%の贈与税が課税されます。
(時限特例であり平成19年末で終了ということでしたが、昨年末に発表された「平成20年度税制改正大綱」によると、2年間延長される見込みです。)
今回は(2)の住宅取得目的のほうを見ていきます。一言ではこんな文章で表せます。
「親から子へ3500万円までの住宅資金を贈与は、贈与税が掛からない。」
続きはこちら、住宅ローンの殿堂のサイト>>
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