震災後の生活支援について最新情報
:お知らせ
【お知らせ】
前回からの最新情報を反映してお伝えさせていだだきます。
被災された方の生活において、少しでも不安を解消したり、
生活していく際にご参考になれば…と思います。
原則は必要な書類を揃えた手続きが必要になると思いますが、
状況によって特例的な措置が取られる場合があります。
そのようなこともあるので、要件の確認などは
念のためまず各窓口へご相談されることをお勧めします。
【今回反映した項目】
☆1:生活福祉資金からの緊急貸付金を追加しました
☆2:災害弔慰金および災害障害見舞金の給付を追加しました
☆3:被災者生活再建支援制度を追加しました
☆4:日本学生支援機構・奨学金の緊急採用を追加しました
■医療
□健康保険証を持たなくても受診可能です(⇒医療機関)
□被災者の医療費の免除(⇒医療機関)、5月末まで。
□健康保険料の先延ばしできます(⇒役所または厚生労働省)
■税金
□平成22年所得税・贈与税などの国税の申告・納付を延長できます(⇒税務署)
□住民税の申告・納付についても相談してください(⇒各市町村)
□平成23年所得税申告
雑損控除または災害減免法による税金軽減
(平成22年分のほうでも検討されています)
■生活資金
□本人確認ができれば、一定額の預金払い戻し対応されています(⇒各金融機関)
□罹災証明書(*)を提示すれば、低利で融資可能だそうです(⇒各金融機関)
事業されている方は日本政策金融公庫にもご相談してみて下さい。
☆1
□生活福祉資金からの緊急貸付金
世帯状況によるが最大20万円まで。所得制限や連帯保証人なし。
(⇒各市町村)
☆2
□災害弔慰金の給付
死亡給付金。生計維持者=500万円、以外=200万円(⇒各市町村)。
☆2
□災害障害見舞金の給付
災害による負傷・疾病による著しい障害が認定されれば給付金(⇒各市町村)
■住宅
□国や関西の自治体など空家を1年間をメドに提供。数に限りがあります。
(⇒各自治体・国土交通省)
☆3
□被災者生活再建支援制度
住宅の被害状況に応じて最大300万円(⇒各市町村)
■公共料金
□電気・ガス・水道・電話料金の支払期限延長(⇒各社窓口)
■生命保険
□災害による死亡保険金や医療給付金の全額支払される(⇒生命保険会社)
□保険料の支払を最大6ヶ月猶予
□契約者貸付制度(加入の保険会社や種類で異なる)の金利減免
■火災保険・地震保険
□地震が原因は「地震保険」から支払いになりますので注意してください
加入確認と連絡(⇒損害保険会社)
家財にも地震保険が掛かっている場合もあるので、
漏れのないように連絡してください。
但し「火災保険」から地震での火災の見舞費用は
出る場合があり、それも合わせて確認してください。
持ち家のほうで考えてしまいがちですが、
賃貸でも家財について地震保険加入されている事例を見かけます。
(⇒損害保険会社)
■教育
□入学金・授業料・付帯費用の免除または減免される可能性があります。
(⇒進学先・通学先、予備校も対象となる場合があります)
☆4
□日本学生支援機構・奨学金の緊急採用(⇒進学先・通学先)
□母子父子家庭に支給する児童扶養手当の用件緩和
住居が全半壊した場合は収入によらず手当全額を支給(厚生労働省)
■住宅ローン
□旧住宅金融公庫やフラット35返済猶予を1〜3年めど対応されるようです。
(⇒住宅金融支援機構)
□民間の金融機関の場合、返済猶予など窓口へ相談してみてください。
■年金
□国民年金保険料の支払猶予または免除申請してください。
(⇒日本年金機構)
*罹災(りさい)証明書とは?
役所より発行される、被災を証明する書類
・役所の調査による被災の度合いを証明するもの
・各救済措置や支援を受けるために必要
絶対に必要かどうかは被災状況で判断される可能性があります。
あとは、自治体からの救済援助金や民間からの義援金もありますが、
阪神淡路大震災の時のように、かなり後からの給付というケースが考えられますので、当面の生活支援について、上記に挙げた項目を念頭に入れていただければと思います。
また状況を見て、追記や変更してお伝えしていきたいと思います。
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