退職とお金の相談ネット 障害年金に改善を求む!
:お知らせ
【お知らせ】
わが国の年金制度の特長は、原則65歳から支給される
老齢年金の他に、65歳にならなくても、制度加入者に
万が一のことが発生した場合の「遺族年金」、制度加入
者の身体に障害が残ってしまった場合に「障害年金」が
支給されるところです。
遺族年金と障害年金には子*1の加算があります。
*1:18歳到達後に最初の年度末まで子、または、20歳未満の障害1・2級の子を指す。
遺族年金は死亡当時に、生計を維持されていた子のある妻、および、
生計を維持されていた子に支給されます。子の数に応じて加算があります。
一方、
障害年金は障害1級・2級に該当した場合に生計を維持している子がいる場合に
子の数に応じて加算があります。
ここでアレ?!と思うが障害年金の加算です。
続きはこちら>>退職とお金の相談ネットのブログサイト
老齢年金の他に、65歳にならなくても、制度加入者に
万が一のことが発生した場合の「遺族年金」、制度加入
者の身体に障害が残ってしまった場合に「障害年金」が
支給されるところです。
遺族年金と障害年金には子*1の加算があります。
*1:18歳到達後に最初の年度末まで子、または、20歳未満の障害1・2級の子を指す。
遺族年金は死亡当時に、生計を維持されていた子のある妻、および、
生計を維持されていた子に支給されます。子の数に応じて加算があります。
一方、
障害年金は障害1級・2級に該当した場合に生計を維持している子がいる場合に
子の数に応じて加算があります。
ここでアレ?!と思うが障害年金の加算です。
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